司法書士法人Peaks Tokyo Office

東京都港区新橋

司法書士法人Peaks Tokyo Office

年間523件の実績!「相続」のプロ集団

【生前対策から相続手続までサポート】 お客様が、長い年月をかけ、ご苦労を重ねて、築いてきた財産。 その大切な財産をより良い形で次世代につないでいくためには、事前の対策が重要となり、その対策は、家族関係、財産状況、ご家族の課題、税金面の課題などに応じてお客様ごとに異なります。 そのため、当法人は、お客様やご家族との対話に重点を置き、遺言書や家族信託などの法的知識を用いて、お客様に合ったご提案をしております。そして、司法書士という国家資格者としての立場から、適法かつ公正中立な視点で、お客様本位のご提案をすることをお約束いたします。 お客様の大切な財産が幸せな形で将来に引き継がれていくようサポートできれば幸いです。

ランク
トロフィー
ポイント 200ポイント
ホームページ www.peaks-sv.com/lp/
業種 <経営>
司法書士(登記)

<産業・業種>
不動産

<生活・暮らし>
相続・承継

<その他>
司法書士(相続)
私たちの強み 【相続・遺言・信託までトータルサポートが強み】
■豊富な実績・・・年間500件以上の相続案件のサポート
■きめ細やかなサポート・・・お客様の想いを丁寧にヒアリング
■充実したサポート体制:司法書士5人体制
■シンプルで安価な料金体系
■法律のご相談
■公正中立な立場で対応
■登記の対応含め一気通貫・ワンストップで対応
■豊富な提携先:不動産等、関連する専門家のコネクションをもつ
こんな方のお役に立てます このようなお悩み:ピークスにお任せ下さい

✅相続を放棄したい「どうしたら?」

✅遺書を作りたい「費用や手続きは?」

✅お金を遺したい「相談できる?」


▼ ピークスの相続
煩わしい相続手続きを一括してお任せできるのは司法書士だけ

▼ ピークスの遺言
あなたの「想い」を安心、確実に大切な人に遺せます

▼ ピークスの信託
確実な形でご家族の財産管理を行います
私たちの実績(案件名) 【対応案件事例】
Q.戸籍は誰のものをどれだけ集めればいいの?
Q.被相続人の財産がどれだけあるかよく分からないんだけど?
Q.財産はどうやって分ければいいの?
Q.相続したくないんだけど、可能なの?
Q.相続人の誰かに遺産を多く残したい場合に遺言書を書かないとどうなるのでしょうか?
Q.相続人の誰かに遺産を多く残すために遺言書はどう書けばいいのでしょうか?
Q.相続人以外の大切な人に遺産を譲りたい場合に遺言書を書かないとどうなるのでしょうか?
Q.認知症となった親が所有している自宅を処分できない?
Q.孫への援助ができなくなる?
Q.子供のいない相続はどうなる?
Q.収益不動産の活用ができなくなる?
紹介制度①
紹介制度②
紹介して欲しい業種 <経営>
税理士(会計・税務) 弁護士・弁理士(法務・商標) 資産・投資・FP

<産業・業種>
不動産

<生活・暮らし>
相続・承継
リコメンド(顧客の声) ■相続  60代男性/相続手続き、遺産分配協議書の作成
【概要】
父が亡くなったが、相続の手続きを何から手を付けていいのか分からない
【解決結果】
相続に伴って必要となる手続きの内容を相続人全員にご説明し、相続に伴って必要な手続全般をご依頼いただきました。亡くなったお父様の戸籍をはじめ、相続手続きに必要な書類を代行して取得し、相続人全員のご了解をいただいた上で、遺産分割協議書を作成しました。
遺産分割協議書に基づき、銀行預金の解約や不動産の名義変更など、速やかに手続きを行いました。
また、相続税がかかる可能性が高かったので、提携している税理士をご紹介し、税金の手続きも一緒に進められるようにチームで対応いたしました。

■遺言作成  80代女性/公正証書遺言の作成
【概要】
老後に色々と生活の手助けをしてくれた長女に多めに財産を遺したい
【解決結果】
長女様が他のご兄弟よりも多く相続財産を相続できるようにするために、公正証書遺言を作成することをご提案いたしました。
財産は、東京都大田区のご自宅(評価額は約3,500万円)と現金が約2,500万円程で、長女様にはご兄弟がお二人いるということでしたので、他のご兄弟様の遺留分も考慮し、ご自宅を長女様が相続し、現金2,500万円を他のご兄弟で分けていただく内容の遺言を作成しました。
また、公正証書作成のための公証人との打ち合わせを行い、公正証書遺言作成に必要な証人も弊社で用意いたしました。

■家族信託  50代男性/不動産の信託登記
【概要】
最近母の物忘れが増えており、認知症になってしまう前に、母が所有する自宅と賃貸アパートを自分が管理できるようにしたい
【解決結果】
今後、お母様が施設に入所した時に備え、ご自宅やアパートを相談者様が必要に応じて売却や賃貸できるようするために、お母様が所有するご自宅、賃貸アパートと現金1,000万円を信託し、相談者様が受託者となる家族信託を組成することをご提案いたしました。
家族信託の仕組みをお母様や相談者様のご兄弟にご説明し、ご了解を得た上で、信託契約書を公正証書で作成するため、公証人との打ち合わせを行いました。
信託契約書を作成した後、ご自宅、賃貸アパートの信託登記を申請し、名義を相談者様に変更いたしました。