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支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2) 上記表のいずれかに該当する事業主であること
(3)  次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html